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【知らなかった】65歳未満でももらえる年金”特別支給の老齢厚生年金”

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みなさんこんにちは!
 今回は年金について少し前まで自分が知らなかったことを紹介したいと思います。
自分は年金についてあまり今まで考えたことがなく、65歳になるまで当然のように年金を受給できないものだと思っていました。
 しかし、”特別支給の老齢厚生年金”という制度があることをつい最近知ったのです。(みなさんはすでにご存知かもしれませんが)自分的には結構衝撃でした。
さっそく日本年金機構のページを見てみましょう。

特別支給の老齢厚生年金について|日本年金機構

 例えば昭和33年6月6日生まれの方ですと63歳から特別支給の老齢厚生年金を受給することができるのです。

 

 

ではいくらもらえるのか?

 定額部分と報酬比例部分を合算した金額がもらえるのです。と言ってもピンときませんよね。自分はピンときません。
ということで、先ほど例にあがった昭和33年6月6日生まれの方で計算してみます。

 平均標準報酬月額が250,000円、賞与を含んだ平均標準報酬を300,000円とします。(大体1ヶ月の平均収入)加入期間は40年(480月)とします。

1.定額部分   

 1,625円×被保険者期間の月数

 1,625円×480月=780,000円

 

2.報酬比例部分・・・平成15年3月以前以降で分けて計算します。

       

 ①平均標準報酬月額×7.125/1,000×平成15年3月以前の被保険者期間の月数 
   

 ②賞与を含んだ平均標準報酬月額×5.481/1,000×平成15年4月以降の被保険者期間の月数

 平成15年3月以前の加入月数が300月、平成15年4月以降の加入月数が180月とします。

       ①250,000×7.125/1,000×300=534,375円
       ②300,000×5.481/1,000×180=295,974円

       ①+②=830,349円

いくらもらえるの?

定額部分と報酬比例部分を合算すると、なんと年額1,610,349円!

この方は63歳から特別支給の老齢厚生年金が受給できるので2年間で3,220,698円ももらえてしまうんですね。(計算は例えばですのでご了承ください)

 ここからが1番の注意点!

特別支給の老齢厚生年金は請求しないと遡って請求もできません。

請求するのを忘れていたからといって貰えません。

自分や家族で 特別支給の老齢厚生年金が受給できそうな人がいればお近くの年金事務所に問い合わせることをお勧めします!

 

では!